賃貸不動産オーナー様へのご提案

賃貸アパート、賃貸マンション、貸家等を所有し不動産賃貸経営をされている大家さまのサポートとして、弊事務所では下記の業務に取組んでおります。

下記の業務はもちろんの事、記載の無い業務に関するお問い合わせ・御依頼・御相談等も承りますので、どうか御遠慮なくお申し付け下さいませ。

内容証明郵便作成業務

悲しいことではありますが、例えば家賃滞納問題の全てが、平和的に解決できるものとは限りません。

また、同じ家賃滞納問題であっても、極めて計画的又は常習性の高い等の悪質なパターンも絶対に無いとは言い切れません。

行政書士 舘田法務事務所の代表は、不動産管理に携わっていた経験から、不動産法務・不動産トラブルに関する多くの内容証明郵便を作成してきた実績がございます。

実際に、当事者として作成した内容証明郵便を証拠として裁判所へ提出し、長期に亘る賃料滞納者に対し滞納賃料を支払う旨の仮執行宣言付判決を得た経験もございます。

上記の案件は一例ではありますが、内容証明郵便は使い方により大変強力な「武器」ともなりますが、誤った用法や不十分な知識のまま使用した場合には取り返しのつかない事態に陥ってしまう事も少なくありません。

私ども行政書士は「内容証明作成」に関するプロフェッショナルでもあります。

弊事務所は豊富な経験と実績から、様々なケースの内容証明郵便の作成に対応する事が出来ます。

実務上の具体的な案件に取組む場合、市販されているような記入例は極めて有益な参考にこそなり得ますが、これらをそのまま使用することは極めて危険であり、また避けるべきであると考えます。

家賃滞納等の案件に関し弊事務所が作成をお手伝いした内容証明のスタイルを例として挙げた場合、オーナーさまの切なる思いを文書としてしたためたものとなる為、その内容証明郵便は単なる権利主張の為のものではなく、それと同時に平和的解決の糸口となることを目的とした色彩が濃いものなります。

その為、万々が一、訴訟問題等の本格的な紛争へ案件が及んだ場合には、弁護士等へ証拠書面として引き継ぐ事となる可能性もございますが、そのような場合であっても弊事務所が作成をお手伝いした内容証明であれば案件を引き継いだ他の専門家の方にとっても極めて有益な資料として活用して頂ける事と思います。

また、内容証明郵便は、闇雲に作成し発送さえすれば良いというものでは決してありません。

時には内容証明郵便を使用せず、別の方法を試みた方が平和的解決へ繋がる場合もあります。

その案件が、内容証明郵便を発送する事により進展が見られる可能性のある案件なのか、あるいはどのタイミングで発送するのが効果的なのか等の実務的なアドバイス等もさせて頂きます。

私ども専門家に内容証明郵便の作成等を依頼した場合に必要となる費用は決して安くはありません。

言い換えれば、オーナーさまにとって、私ども行政書士等の専門家に内容証明郵便の作成等を依頼するという行為は、とても勇気のいる大きな決断を下したということになります。

そのオーナーさまの勇気とご決断に応える為にも、私ども行政書士等の専門家は、その費用に見合った効果が見込めるか否かの判断とアドバイスをして差し上げる義務があると考えます。

不動産にまつわる事柄で内容証明郵便を御活用されたいとお考えのオーナーさまや、具体的な案件でお悩みのオーナーさま、御相談をされたいオーナーさまは、御遠慮なく弊事務所へご連絡下さいませ。

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